弁護士岡筋泰之が、交通事故に関して行ったコメントが、令和4年4月12日の東京スポーツ新聞に掲載されました。
令和4年4月12日付東京スポーツ新聞
以下、記事の抜粋です。
交通関係に詳しい弁護士法人至道法律事務所の岡筋泰之弁護士は「誰も得しない痛ましい事故」と話す。自転車の性能が良くなったことで、近年は自転車による重大事故も増えているという。
「自転車は『車両』の一種(軽車両)になりますので、運転する際には交通規則を順守する必要があります。例外的に幼児2人の乗車が認められている幼児2人同乗用自転車に乗車する場合でも、安全ロックなどの使用方法に従って安全に使用することが必要ですし、13歳未満の子供には乗車用ヘルメットをかぶらせることが求められています。重大事故を予防するためにも、自転車に乗られる一人ひとりの方が交通ルールを、いま一度確認していただくことにより、痛ましい事故が減少することを切に願います」(同)
生活の一部として根付く自転車を禁止するわけにもいかないだけに、悲しい事故を教訓に身近な安全対策を徹底するしかない。