ニュース&トピックスNEWS & TOPICS

弁護士岡筋泰之が債権回収についてコメントした内容が新聞に掲載されました。

2022.05.13

ニュース

弁護士岡筋泰之が、債権回収についてコメントした内容が、令和4年5月13日付東京スポーツ新聞において掲載されました。
令和4年5月13日付東京スポーツ新聞

以下はコメント部分の抜粋になります。

果たして回収は可能なのか。多くの債権回収案件を取り扱ってきた弁護士法人至道法律事務所の岡筋泰之弁護士は「男性は、もうお金を動かしてしまっているでしょう。町がすぐに仮差し押さえ命令申し立てなどの法的手続きを取っていたら回収できる可能性も高まるのですが、そのような手続きはされていないようですね。今からだと回収がかなり困難でしょう」と指摘。行政の“初動の遅れ”を疑問視した。

岡筋弁護士によると、民事だけでなく刑事でも責任は問えるという。最高裁の判例では、誤振り込みがあった場合、受取人は銀行に告知すべき義務を負う。この義務に反して誤振り込みされたカネの払い戻しを請求することは、欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断されている。今回の件も、返還せずに別の口座に振り替えた行為は詐欺罪に該当する可能性が高いとみられる。

一方で、男性は「罪は償う」と話しており、確信的に行動している。岡筋弁護士は「例えば、懲役2~3年の判決が出るとしても、『(計算上)年収が1000万~2000万円になるんだったら返さなくてもいいか。刑務所に入ってもいいか』と思っている可能性がある」とみる。

世の中には、銀行などから借りたローンにコツコツと利息を付けて返済している人も少なくない。それだけに「ちゃんと返さんかい!」との声も聞こえてきそうだが、岡筋弁護士は「法的に回収可能でも、『無いものは無い』『無い袖は振れない』となるのが回収の一番つらいところ。民事執行法の改正で、財産開示命令に対して不出頭などの場合には刑事罰もあるところですが、そもそも刑事罰も覚悟の上とみられるのでその対応も難しい。『無い袖は振れない』が一番強いんです」と現状を説明する。

実際に「ギャンブルで溶かした」「キャバクラで豪遊した」などと弁解し、返さないパターンはしばしば見受けられるという。

今回の件を受け、仮に自分が同じような事態に直面したら「返さない方が得かも?」と感じた人もいるかもしれない。しかし、岡筋弁護士は「返さなければいけないのはもちろんのことです」とキッパリ。同様の事態が起きないためにも「刑事、民事の法的手続きを駆使して資金の流れを確認し、税金の回収に努めていただきたい」と望んだ。

アーカイブ