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弁護士岡筋泰之が担当して勝利した事案が「労働判例」に掲載されました。

2022.02.28

ニュース

弁護士岡筋泰之が、会社側で担当して勝利した事案が、労働判例1238号で掲載されました。

会社が行った行為が、不当労働行為に該当するとして、労働組合より救済命令申立が行われた事案です。

大阪府労働委員会において組合側の請求が棄却されたことをうけ、労働組合が中央労働委員会に再審査申立を行いました。
中央労働委員会は、弁護士岡筋泰之が担当した会社側の主張を再度採用し、組合側の申立を再度棄却しました。

弁護士岡筋泰之をはじめとして当事務所は、上記の通り不当労働行為救済申立の対応のほか、労働組合との団体交渉なども対応可能ですので、ご関心のある方はご相談ください。

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